日本静脈経腸栄養学会 四国支部会

支部会則
日本静脈経腸栄養学会四国支部会会則

第1条 名称

本会は日本静脈経腸栄養学会四国支部会(以下、支部会と略)と称する。

第2条 目的

支部会は、日本静脈経腸栄養学会に属し、四国(徳島、香川、愛媛、高知)地域において広く基礎的並びに臨床的な経静脈栄養法および経腸栄養法を主とした代謝・栄養学に関する研究と知識の交流をはかり、国民の医療・福祉に寄与することを目的とする。

第3条 事業

支部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (1)学術集会の開催
  • (2)本地域における栄養管理・栄養療法に関する教育および情報交換
  • (3)代謝・栄養学に関する新しい知見の情報提供
  • (4)内外の関係学術団体との連携および提携
  • (5)その他、支部会の目的を達成するために必要な事業

第4条 会員

会員は四国地区に勤務または在住する日本静脈経腸栄養学会会員(本学会会員)とする。

  • (1)会員は、支部会の事業および運営に参加することができる。
  • (2)本学会会員の資格を喪失すると、支部会員の資格も喪失する。

第5条 役員

支部会には次の役員を置く。

  • (1)支部会長    1名
  • (2)世話人   若干名
  • (3)会計        1名
  • (4)監事        2名
  • (5)当番世話人  1名

その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
当番世話人の任期は1年とする。
世話人は日本静脈経腸栄養学会評議員およびTNTコアスタッフ(四国地区世話人)の中から世話人会で選出された者とする。コメディカル(管理栄養士、薬剤師、看護師)部会にあっては、会員の中から世話人会で推薦することができる。
世話人は支部会の運営および事業について企画処理する。

第6条 役員の選出

役員は世話人会の合議により選出するものとする。支部会長は当面、本学会支部会委員会委員が務める。

第7条 総会

総会は会員をもって構成する。
支部会長は、原則として年1回の総会を招集し、世話人会の決定事項を報告する。

  • 1.事業報告および会計報告
  • 2.事業計画(学術集会に関すること等)
  • 3.会則の変更
  • 4.その他必要と認めた事項

第8条 世話人会

世話人会は原則として、毎年1回以上開催する。
世話人会は次の事項を審議・決定する。

  • 1.事業報告および会計報告
  • 2.事業計画(学術集会に関すること等)
  • 3.会則の変更
  • 4.その他必要と認めた事項

世話人会の成立には、委任状を含めて世話人の過半数の出席を要し、議事の決定は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
世話人会の議長は支部会長とする。

第9条 学術集会

学術集会(支部例会)は原則として毎年1回開催し、会員の研究発表並びに教育支援プログラムを行う。
当番世話人は世話人会で選考、選出する。
当番世話人は学術集会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
学術集会の参加者に対し、参加証を発行する。
会員でないものの学術集会への参加並びに研究発表については、当番世話人の裁量とする。

第10条 事務局

支部会の事務局は、原則として支部会長の施設内に置くものとするが、当面、愛媛大学大学院医学系研究科 外科学講座(愛媛県東温市志津川)に置くものとする。

第11条 会計

  • (1)支部会の経費は補助金(日本静脈経腸栄養学会より規定の補助金)、学術集会参加費、および寄付金をもってこれにあてる。
  • (2)支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認されなければならない。
  • (3)支部会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

第12条 会則の変更

会則の変更は、世話人会の承認を得なければならない。

付 則

1. 上記会則は平成21年1月17日をもって発効するものとする。
2. 改訂会則は平成22年9月11日より施行する。

細 則

  • (1)支部会会則第5条にかかわらず、四国臨床栄養研究会の世話人(平成22年9月現在)は、希望により、日本静脈経腸栄養学会四国支部会の世話人になることができるものとする。
    この場合の世話人は、日本静脈経腸栄養学会会員であることの有無を問わない。 その後に世話人を交代した時は、支部会世話人の継続は無いものとする。
  • (2)学術集会の参加費は、1,000円とする。
    学生などに対する減免措置は当番世話人の裁量で行う。
  • (3)細則は世話人会の議決を経て変更することができる。

付 則

1. 上記細則は平成21年1月17日をもって発効するものとする。
2. 改訂細則は平成22年9月11日より施行する。

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